年収123万の壁はいつから適用されるのか?

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2025年度の税制改正大綱で、「103万円の壁」を「123万円」に引き上げる方針が明記されました。
具体的には、基礎控除48万円→58万円、給与所得控除55万円→65万円にそれぞれ10万円ずつ増やすことで、合計「123万円」までは所得税がかからない仕組みになります。

年収123万の壁はいつから適用されるのか?

自民・公明両党が決定した税制改正大綱には2025年から引き上げることが明記。

2025年(令和7年)の1月以降の収入分から所得税の非課税枠が拡大される見込み(大綱に基づき、国会で法案可決→正式確定)。

会社員やパート・アルバイトは、2025年に受け取った給与について、同年末の年末調整(もしくは翌年の確定申告)で税金が計算される際に、新しい“123万円の壁”が適用されます。年末調整の場合、2025年中の給与収入に対して、同年末の調整で差額が還付される形になります。

住民税について

住民税(所得割)の最低控除額引き上げは1年遅れで、2026年度分(2025年の収入に対して翌年課税)から実施されます。

ただし、住民税の基礎控除(43万円)自体は据え置かれるため、給与所得控除部分の引き上げが10万円という形です。住民税の改正(給与所得控除の最低額引き上げ)が適用されるのは2026年度分から(2025年分の収入に対して、翌年課税)。

給与所得控除について

給与所得控除については、年収が低い層に適用される「最低保障額」をいまの55万円から65万円に引き上げ。年収が190万円を超えてからの控除額は、従来と変わらない点に注意が必要です。

特定扶養控除の拡充(学生向け)

19~22歳の学生が、年収103万円を超えても税負担が増えない仕組み”特定扶養控除の強化(63万円)”が盛り込まれ、年収150万円までは親の税負担が上がらないよう調整が行われます。また、150万円を超えても188万円までは段階的に控除額を減らす仕組みが導入され、急激な税負担増を防ぎます。103万の壁が注目されていますが、実は大学生を扶養している方に大きな影響を与える改正でもあります。

社会保険の壁は別問題

税金とは別に、年収が「106万円」「130万円」を超えると、自分で社会保険に加入し保険料を負担する必要が生じる場合があります。この改正はあくまで「所得税」の話なので、社会保険の壁には引き続き注意する必要があります。→年収の壁についての詳しい解説はこちら

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